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●プレスクーラント主剤 1,2プロパンジオール(別名プロピレングリコ−ル)の一般用途 |
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用途
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小項目
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溶剤・界面活性剤等
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溶剤,洗浄剤
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衛生材料・農薬 |
殺菌剤,防かび剤,防汚剤、医薬,医薬中間体
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高分子材料
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合成樹脂
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化学合成原料等
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合成中間体、可塑剤
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その他の用途
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不凍液,低温用潤滑油
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●添加剤として「プロピレングリコ−ル」を表示した商品例
目薬(新エスビヤンHi40)、育毛剤(カロヤンタイム、グロヴィスμ)、生麺、栄養剤(チョコラBB)、シャンプー(花王・エッセンシャルシャンプー、カネボウ・ナイーブナチュラルリンス、牛乳石鹸・エデン)、ぬれティッシュ
記載商品名は発売各会社の商標です |
●消防法
プレスクーラントは第4類水溶性第3石油類であるが、80%以上の水との混合物であり消防法の危険物に相当しない。引火点なし(クリーブランド開放式引火点試験)。
第4類
引火性液体
第3石油類 引火点が70℃以上200℃未満のもの
指定数量 水溶性第3石油類[4,000L]
該当品例 1,2プロパンジオール、エチレングリコール、重油、グリセリン、ニトロベンゼン、クレゾールなど |
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●環境基本法/水質汚濁防止法/下水道法等のBOD水質基準
●環境基本法での生活環境の保全に関する環境基準抜粋
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項目
類型
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利用目的
の適応性
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基
準
値
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生物化学的酸素要求量(BOD)
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河川
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AA
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水道1級
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1mg/L以下
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C
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水産3級/工業用水1級
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5mg/L以下
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D
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工業用水2級/農業用水
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8mg/L以下
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湖沼
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AA
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水道1級/水産1級
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1mg/L以下COD
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B
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水産3級/工業用水1級/農業用水
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5mg/L以下COD
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C
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工業用水2級
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8mg/L以下COD
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●東京都 工場の排水基準(環境省令による基準)抜粋
最終更新日平成13年9月4日からの抜粋
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公共用水域に排出される汚水 許容限度mg/L |
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水道水源水域 |
一般水域A |
一般水域B |
島しょ/その海域 |
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排水量が500m3以上 |
排水量が500m3未満 |
排水量が500m3以上 |
排水量が500m3未満 |
排水量が500m3以上 |
排水量が500m3未満 |
排水量が500m3以上 |
排水量が500m3未満 |
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生物化学的酸素要求量 |
新設 |
20 |
20 |
25 |
20 |
25 |
20 |
25 |
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既設 |
20 |
25 |
20 |
25 |
60 |
70 |
160 |
●水質汚濁防止法に基づく排水規制
一律排水基準 生活環境項目抜粋
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項目 |
許容限度 |
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生物化学的酸素要求量(BOD) |
160(日間平均 120)mg/L |
●下水道法で定められた水質基準 環境項目等抜粋
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項 目
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基準値
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生物化学的酸素要求量(BOD) |
600
mg/L 以下 |
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