安全性と関連法規


                                               
プレスクーラント主剤 1,2プロパンジオール(別名プロピレングリコ−ル)の一般用途
用途 小項目
溶剤・界面活性剤等 溶剤,洗浄剤
衛生材料・農薬 殺菌剤,防かび剤,防汚剤、医薬,医薬中間体
高分子材料 合成樹脂
化学合成原料等 合成中間体、可塑剤
その他の用途 不凍液,低温用潤滑油
添加剤として「プロピレングリコ−ル」を表示した商品例
目薬(新エスビヤンHi40)、育毛剤(カロヤンタイム、グロヴィスμ)、生麺、栄養剤(チョコラBB)、シャンプー(花王・エッセンシャルシャンプー、カネボウ・ナイーブナチュラルリンス、牛乳石鹸・エデン)、ぬれティッシュ
記載商品名は発売各会社の商標です
消防法
プレスクーラントは第4類水溶性第3石油類であるが、80%以上の水との混合物であり消防法の危険物に相当しない。引火点なし(クリーブランド開放式引火点試験)。
第4類             引火性液体
第3石油類       引火点が70℃以上200℃未満のもの
指定数量         水溶性第3石油類[4,000L]
該当品例         1,2プロパンジオール、エチレングリコール、重油、グリセリン、ニトロベンゼン、クレゾールなど

環境基本法/水質汚濁防止法/下水道法等のBOD水質基準
環境基本法での生活環境の保全に関する環境基準抜粋

項目
類型

利用目的 の適応性

生物化学的酸素要求量(BOD)

河川

AA

水道1級

 1mg/L以下

水産3級/工業用水1級

 5mg/L以下

工業用水2級/農業用水

 8mg/L以下

湖沼

AA

水道1級/水産1級

 1mg/L以下COD

水産3級/工業用水1級/農業用水

 5mg/L以下COD

工業用水2級

 8mg/L以下COD

 

東京都 工場の排水基準(環境省令による基準)抜粋
       最終更新日平成13年9月4日からの抜粋

 

公共用水域に排出される汚水 許容限度mg/L

水道水源水域

一般水域A

一般水域B

島しょ/その海域

排水量が500m3以上

排水量が500m3未満

排水量が500m3以上

排水量が500m3未満

排水量が500m3以上

排水量が500m3未満

排水量が500m3以上

排水量が500m3未満

生物化学的酸素要求量

新設

20

20

25

20

25

20

25

既設

20

25

20

25

60

70

160

水質汚濁防止法に基づく排水規制   一律排水基準 生活環境項目抜粋

項目

許容限度

生物化学的酸素要求量(BOD)

 160(日間平均 120)mg/L

下水道法で定められた水質基準 環境項目等抜粋

項 目

基準値

生物化学的酸素要求量(BOD)

 600 mg/L 以下